登録支援機関とは?特定技能外国人の支援内容や役割を紹介

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登録支援機関とは?特定技能外国人の支援内容や役割を紹介
外国人労働者の雇用が増加する中で、企業は彼らをどのようにサポートすべきか悩んでいることでしょう。特に、日本語や文化への適応支援、生活面でのフォローなど、多岐にわたる課題があります。

このような状況下で注目されているのが「登録支援機関」です。しかし、その具体的な役割や選び方について詳しく知っている方は少ないかもしれません。

本記事では、この制度を利用することによって得られるメリットと注意点を徹底解説します。これから外国人材を採用しようとしている企業担当者様には必見です。この記事を読むことで、よりスムーズな外国人労働者との協力体制構築が可能になりますので、ぜひ最後までお読みください。

要約

・登録支援機関とは、受入れ機関(雇用主)からの委託を受け、特定技能外国人が日本社会に適応しやすくなるよう多岐にわたるサポートを行う機関
・特定技能の支援計画10項目はかならず履行しなくてはならず不履行が判明した場合処罰に至るケースも
・直近2年の内に外国人労働者の受け入れがない、または外国人労働者の生活相談業務に携わったことがある役員・職員がいない場合は必ず登録支援機関への委託が必要

登録支援機関とは、わかりやすくいうと人手不足に悩む受入れ機関(=特定技能所属機関と呼ぶ)からの委託を受け、特定技能制度などで来日する外国人が日本社会に適応しやすくなるよう、多岐にわたるサポートを提供する機関をいいます。登録支援機関とは、日本における外国人労働者の受け入れを円滑に進めるための重要な役割を担っています。

その目的は、雇用主である受入機関と外国人労働者双方のニーズを満たし、持続可能な就業環境を構築することです。具体的には、生活面でのアドバイスや職場への適応支援などがあります。このような活動によって、受入れ機関側にとっても特定技能外国人にとっても異文化間コミュニケーションがスムーズにうまくいくようになり、日本国内で安心して働ける環境作りが可能となるのです。

特定技能外国人の受け入れをする企業は、義務的支援が定められています。特定技能外国人に対して以下の10項目を必ず支援しなくてはなりません。

ちなみに、以下定められた義務的支援のうち一つでも不履行が判明した場合、処罰の対象となるため注意が必要です。

【支援計画の10項目】

 

  1. 事前ガイダンス
    雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面テレビ電話等で説明
  2. 出入国する際の送迎
    ・入国時に空港等と事業所 又は住居への送迎
    ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
    ・連帯保証人になる・社宅を提供する等
    ・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
  4. 生活オリエンテーション
    円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
  5. 公的手続等への同行
    必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助
  6. 日本語学習の機会の提供
    日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
  7. 相談・苦情への対応
    職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言・指導等
  8. 日本人との交流促進
    自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内・参加の補助等
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
    受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
  10. 定期的な面談・行政機関への通報
    支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

これらに加えて、任意的支援(例:1事前ガイダンスに関する任意的支援であれば、入国から就業までにあった方が良いものや本国から持ってきた方が良さそうなものをガイダンスに追記する 等)も必要に応じて企業側がサポ―トすることが望まれます。

これらを自社内で全て対応するとなるとかなりの労力と時間を要してしまい、人手不足の問題を抱えている企業にとってこれら一つ一つを履行することはとてもハードルが高いものとなってしまうでしょう。そこで登録支援機関に支援の委託をおこなうことで、適正な対応で外国人の受け入れを行うことができます。

登録支援機関に必ず委託が必要なケース

・直近2年以内に外国人労働者の受け入れ実績がない場合

・直近2年以内に外国人労働者の生活相談業務に携わったことがある役員、職員がいない

上記のように、実績がそもそもないと内製での対応は不可能とされています。

内製で行うか or 登録支援機関に委託かを選べるケース

上記の必ず委託が必要なケースの条件を満たす企業は委託か内製かを選ぶことができます。

全て登録支援機関に委託するも可能、一部業務を登録支援機関に委託するも可能、全ての業務を内製でまかなうことも可能です。

支援を内製化するには、過去2年間において外国人労働者の受け入れ実績があること、生活相談業務に携わったことがある役員・職員が在籍していることが前提条件です。

これを踏まえると、多くの企業において自社内でそれらの人材をアサインすることは難しいことであり、場合によっては通訳を雇わなくてはならないでしょう。

また、通常業務と並行して行わなければならない点も現実的ではありません。

さらには、外国人労働者の受け入れというのは法令を遵守しないといけないことが非常に多く、よく理解しないまま進めてしまい、気づけば法令違反してしまっていたという可能性も否めません。これらを受けて、ほとんどの企業が自社で受け入れるということは不可能といえるでしょう。

そのため、登録支援機関への委託が必須とされるのです。

登録支援機関は、2024年12月18日現在10,153社もの企業が登録されています。(参照:登録支援機関(Registered Support Organization) | 出入国在留管理庁

数多くある登録支援機関ですがどのような視点で登録支援機関を検討すればいいのでしょうか。

下記、5つのポイントとなります。

1.登録支援機関としてのライセンス登録がされた企業か

2.対応可能言語はどのくらいあるか

3.所在地はどこに位置するか

4.支援実績が多い企業か

5.定期的な訪問を行ってくれるか

必須条件はもちろんクリアしていることが大前提ですが、それ以外の視点でいうと支援実績の多さや手厚いサポートを心がけているかがとても大切になってきます。

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