特定技能の受け入れ人数は何人まで?原則上限なしと例外2分野を解説

お役立ち情報 特定技能の受け入れ人数は何人まで?原則上限なしと例外2分野を解説 特定技能で外国人材を採用したいと思っても、「結局、何人まで雇える?」「うちの分野はいつまで受け入れできる?」と迷って、手が止まりがちです。 本記事では、人数上限の基本ルール、例外になる建設・介護の考え方、分野別見込み数のチェック方法、採用計画でつまずきやすい注意点を、実務目線でわかりやすく整理します。 読み進めれば、分野別見込み数の見方から、建設・介護の上限の考え方、申請停止を避けるための確認手順まで一気に整理できます。「いま何を確認し、いつ動くべきか」をはっきりさせたい方はぜひ続きをご覧ください。 特定技能の受け入れ人数は”原則”は上限なし 「特定技能って、結局何人まで採用できるの?」は、受け入れを検討する企業担当者がまず気になるポイントです。 結論から言うと、企業ごとの受け入れ人数に”原則として”上限はありません。必要な要件を満たしていれば、常勤職員数に関係なく複数名の採用を検討できます。 監理団体や企業規模で人数枠が決まったり、人数制限がかかる「技能実習制度」と比べると、特定技能は”必要な人材を柔軟に確保しやすい制度”といえます。 ただし「上限なし」といっても、何でもOKという意味ではありません。国全体では分野別の受け入れ見込み数が決まっていて、さらに建設と介護は個別の人数制限があります。 分野別の受け入れ見込み数 企業単位では原則として人数制限がない一方で、国全体では、特定産業分野ごとに「受け入れ見込み数(目安)」が設けられています。  分野 受入見込数(人) 分野 受入見込数(人) 介護 160,700 鉄道 4,000 ビルクリーニング 39,500 物流倉庫 18,300 リネンサプライ 7,700 農業 99,600 工業製品製造業 319,200 漁業 17,400 建設 199,500 飲食料品製造業 194,900 造船・舶用工業 36,900 外食業 55,300 自動車整備 19,300 林業 1,400 航空 4,900 木材産業 6,700 宿泊 20,000 資源循環 4,500 ※出典:特定技能制度及び育成就労制度の受入れ見込数について(案)|出入国在留管理庁 これは令和6年(2024年)4⽉から5年後の人手不足数をもとに、生産性向上や国内人材確保の取 … 続きを読む

外国人労働者が日本離れしている?実際の人数推移と企業が取るべき対応

お役立ち情報 外国人労働者が日本離れしている?実際の人数推移と企業が取るべき対応 外国人労働者数は過去最多を更新している一方で、韓国やオーストラリアとの人材獲得競争が激化しています。最近では「外国人材の日本離れ」という声も増えてきました。選ばれる企業になるには、適切な待遇と良好な職場の人間関係が不可欠です。 本記事では、外国人労働者の最新動向と、企業が今すぐ取るべき具体的な対応策について詳しく解説します。 外国人労働者は日本離れどころか過去最多で増加中 出典:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年 10 月末時点)|図1-1 在留資格別外国人労働者数の推移|厚生労働省 厚生労働省の2025年届出状況データによると、外国人労働者数は約257万人に達し、過去最多を記録しました。年間で約27万人も増加しており、日本全体の就業者増加数の約6割を外国人が占めるなど、日本の労働市場における存在感はますます大きくなっています。 出典:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ|図3 国籍別外国人労働者の割合 |厚生労働省 ただし、これまで最大勢力だったベトナムの割合が減る一方で、インドネシアやネパールなどが急増しています。外国人労働者数は増えているものの、特定の国に頼り切れない状況へと変化しつつあります。 また、マイナビグローバルによる「日本在留外国人の日本での就労意欲・特定技能に関する調査」では、日本で働きたいと考える外国人は91%と依然として高い水準を保っています。しかし前回調査時(96.8%)と比べると低下しており、将来的な「日本離れ」を予感させる兆候も見え始めています。 なぜ「日本離れ」が懸念されているのか? 外国人労働者数自体は過去最多を更新していますが、現場では「日本が選ばれなくなっている」という危機感が強まっています。送り出し国の経済成長、国際競争、国内制度の課題など「日本離れ」の実態を3つの視点から解説します。 母国の経済成長で賃金の差が縮まっている かつて日本は「出稼ぎで一財産築ける国」でしたが、その優位性は揺らいでいます。ベトナム等では著しい経済成長が続いており、現地の最低賃金はこの数年で3割以上も上昇しました。一方、日本の賃金は長年停滞しており、現地との格差は急速に縮まっています。多額の手数料を払ってまで来日する経済的メリットが相対的に低下している現実は、企 … 続きを読む

登録支援機関の選び方|失敗しない比較基準からよくある誤解まで解説

お役立ち情報 登録支援機関の選び方|失敗しない比較基準からよくある誤解まで解説 「特定技能」という在留資格の普及に伴い、外国人材の受け入れを検討する企業が増えていますが、そこで避けて通れないのが「登録支援機関」の存在です。本記事では、外国人材の採用から定着までを成功させるための鍵となる、登録支援機関の選び方をプロの視点で徹底的に解説いたします。 登録支援機関とは? 登録支援機関とは、特定技能1号の外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わり、法令で定められた支援計画を適切に実施するため、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関を指します。 外国人材の受け入れを成功に導くうえで、受け入れ企業が知っておくべき登録支援機関についてを詳しく解説していきます。 特定技能人材の“採用から定着まで”支えるパートナー 特定技能人材の活用において、登録支援機関は単なる「事務手続きの代行業者」ではなく、採用から定着までを共に支える戦略的なパートナーです。 言葉の壁や文化の違い、生活上の不安を早期に解消することは、離職リスクを最小限に抑えるために極めて重要です。 優れた支援機関は、人材のメンタルケアやキャリア形成までを視野に入れた多角的なフォローアップを提供してくれます。 10項目の義務的支援内容 特定技能1号の外国人を受け入れる際、受け入れ企業には法律で定められた10項目の支援を行う義務があります。 以下のこれだけ多岐にわたる支援も、登録支援機関に任せることができます。 支援項目 支援内容 事前ガイダンスの提供 雇用契約締結後から入国前までに、制度や就労条件について事前に説明。 出入国する際の送迎 入国時・帰国時の空港などでの送迎。 住居確保・生活に必要な契約支援 住居探しや、電気・ガス・水道など生活インフラの契約を支援。 生活オリエンテーションの実施 日本での生活ルールやマナー、地域情報などを案内。 公的手続き等への同行 市役所などで必要な行政手続きに同行。 日本語学習の機会の提供 日常生活や仕事に必要な日本語学習を支援。 相談・苦情への対応 生活や職場での悩み、不安、苦情に対応。 日本人との交流促進 地域社会に馴染めるよう、交流の機会を提供。 転職支援 企業都合で就労継続が難しい場合に、転職の支援。 定期的な面談・行政機関への通報 状況確認のために定期面談を行い、必要に応じ … 続きを読む

外国人労働者には日本語教育が必要|教育方法と特定技能制度が選ばれる理由

お役立ち情報 外国人労働者には日本語教育が必要|教育方法と特定技能制度が選ばれる理由 企業と外国人労働者の双方が日本語コミュニケーションに課題を抱えています。業務遂行や信頼関係構築には、適切な日本語教育が不可欠です。本記事では、外国人労働者への日本語教育の必要性と具体的な教育方法、そして特定技能制度が選ばれる理由について解説します。 外国人労働者の日本語教育の現状と必要性 【在留資格別】外国人労働者の日本語レベルは現状どのくらい? 日本語能力試験|認定の目安 N1 幅広い場面で使われる日本語を理解することができる N2 日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、 幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる N3 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる N4 基本的な日本語を理解することができる N5 基本的な日本語をある程度理解することができる ※出典:認定の目安|新しい「日本語能力試験」ガイドブック 概要版|日本語国際教育支援協会 ※出典:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年)|第 15 表 外国人労働者の日本語能力(読解)別構成比|厚生労働省 外国人労働者の日本語レベルは在留資格によって大きく異なります。厚生労働省の調査によると、外国人労働者全体の日本語能力(読解)は、N3が20.8%で最多、次いでN4が20.2%、N5が16.9%という分布です。 現場では、この日本語レベルの差が生産性や安全性、トラブルの発生頻度に直結しています。 特に「特定技能外国人」はN4以上の日本語レベルを取得しており、31.1%がN3、38.4%がN4を取得しています。これにより、職場でのコミュニケーションや業務指示の理解がある程度可能な人材として重宝されています。 外国人労働者に日本語教育は必須な理由 外国人労働者への日本語教育は、単なる語学研修ではなく、事業の円滑な運営と人材の定着に不可欠な投資です。詳しく日本語能力の必要性を解説します。 業務効率と安全性の向上 日本語能力が向上することで、業務指示の理解度が高まり、作業ミスやエラーが減少するのが最も重要です。 厚生労働省も労働災害を懸念し、日本語教育を促しています。(※) 特に製造業や介護などの現場では、正確な知識の伝達と理解が安全性に直結するため、日本語教育の重要性は極めて高いと言えま … 続きを読む

外国人労働者が増えると起こる影響とは?増えるメリットやリスクについて

お役立ち情報 外国人労働者が増えると起こる影響とは?増えるメリットやリスクについて 現在日本では製造業、建設業、介護、飲食業などで労働力確保が困難となり、政府は特定技能制度などで受け入れを強化しています。 外国人労働者の増加は、メリットがある一方、様々な課題や日本人労働者への影響などの問題も抱えています。 本記事では、外国人労働者増加の背景、企業や社会への影響、受け入れの課題と対策を解説します。 外国人労働者が年々増加している背景 近年、日本における外国人労働者の数は急増し、厚生労働省のデータによると、その数は過去最高を更新し続けています。 この増加の背景には、日本社会が直面する深刻な人手不足と少子高齢化の問題があり、労働力の確保が困難な状況があります。それらについて詳しくご紹介していきます。 日本の深刻な人手不足と少子高齢化 日本は少子高齢化が急速に進行しており、労働市場における人材不足は深刻な課題となっています。 ※出典:令和6年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況|第1節 高齢化の状況|内閣府 令和6年10月時点で高齢者の割合は、日本人口(1億2380万人)に対して29.3%も占めており、令和52年には38.7%に達し、国民の2.6人に1人が高齢者となることが予想されています。 それらの影響もあり、製造業、建設業、介護、飲食、サービス業など、多くの分野で労働者の確保が現在も困難な状況です。 外国人労働者はなぜ日本で働きたいのか? ※出典:外国人雇用状況の届出状況まとめ(令和6年10月末)|厚生労働省 2024年10月末時点で、外国人労働者数は 2,302,587人と過去最多を更新しており、今後も外国人労働者が日本社会の労働市場において増加し続けると予想されています。 これだけの外国人労働者が日本での就労を希望するのは、日本の外国人に対する賃金水準が、中国、ベトナム、インド、フィリピンなどのアジア諸国と比較して非常に高いことが主な理由です。 ※出典:令和6年度 製造業における外国人材受入れ支援事業 報告書|三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社|経済産業省 図表 IX-5 全産業・平均月額賃金(単位:USドル) 2021年度の比較 製造業界における外国人に対する賃金を調査したデータでは、2021年時点でインドと日本の平均月額賃金に約10倍もの金 … 続きを読む

【技能実習から特定技能へ移行】は可能?移行条件や方法を詳しく解説

お役立ち情報 【技能実習から特定技能へ移行】は可能?移行条件や方法を詳しく解説 日本では人手不足が深刻化し、製造業、建設業、介護分野で外国人材が不可欠です。 本記事では技能実習2号・3号修了者が特定技能へ移行するメリット・デメリット、手続き、必要書類、注意点などを詳しく解説します。 「技能実習」から「特定技能」に移行は可能! 技能実習2号または3号を修了した外国人は、特定技能1号への移行が可能です。 従事していた職種・作業と特定技能の業務区分が一致している場合、技能試験が免除されます。 さらに、技能実習2号を良好に修了した場合は、職種に関係なく日本語試験が原則免除される特例措置もあります。つまり、技能実習での経験がそのまま「実績証明」となり、スムーズな移行を後押ししてくれます。 まずは、法務省および出入国在留管理庁が公表している移行対象職種リストを確認するところから始めていきましょう。 出典:移行対象職種リスト|出入国在留管理庁 在留資格:技能実習・特定技能の主な違い 外国人労働者の在留資格移行を検討する際、技能実習と特定技能制度の違いを正確に理解しておくのは、とても重要です。 制度への理解がある程度あっても、両制度の目的や在留期間、就労条件などの違いを正確に把握していなければ適切な判断はできません。最新の情報を含め、改めて整理しておきましょう。 在留資格:「技能実習」とは? 技能実習制度は、日本の技術・技能を開発途上国へ継承することを目的とした人材育成制度です。 在留期間は最長5年で、原則として転職は認められていません。監理団体を通じた受入れが一般的で、技能検定3級などの評価試験受験が必要となります。 ただし、2024年の法改正により、技能実習制度は廃止されることが決定しており、2027年4月から2030年までに「育成就労制度」に置き換わる予定です。まさに今、制度の転換期を迎えています。 現時点ではまだ技能実習制度が運用されていますが、まもなく新制度へと移行することを念頭に置いておく必要があります。 出典育成就労制度の概要|厚生労働省・出入国在留管理庁 在留資格:「特定技能」とは? 特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野において即戦力となる外国人材を確保するための就労資格です。技能実習が「育てる」制度なら、特定技能は「活躍してもらう」制度です。 建設分野、製造 … 続きを読む

2025.12.12 月額500円〜の期間限定プランも。登録支援機関発の外国人材管理ツール「ABClib」、料金体系と機能を公開 。複雑な書類作成を自動化、管理の効率化。来年のサービス開始に向け準備中。

月額500円〜の期間限定プランも。外国人材管理ツール「ABClib」 月額500円〜の期間限定プランも。外国人材管理ツール「ABClib」登録支援機関発の外国人材管理ツール「ABClib」、料金体系と機能を公開 。複雑な書類作成を自動化、管理の効率化。来年のサービス開始に向け準備中。 PR TIMESに掲載しました。 登録支援機関であるアセアンブリッジコンサルティング株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役:八巻千花)は、法人単位で機能をカスタマイズできる外国人材管理ツール「ABClib」について現在進めており、来年以降に予定している正式サービス開始に合わせ、期間限定の特別料金プランを提供することをお知らせいたします。 ■料金体系 ツールにおいて管理対象となる外国人労働者数に応じた従量課金制です。 ・基本料金:月額 1,000円(税別)/1名あたり  ※別途、法人様向けにボリュームディスカウントの設定予定 ・期間限定・スタートアップキャンペーン  サービス開始を記念し、特別価格にて提供いたします。  キャンペーン価格:月額 500円(税別) /1名あたり  ※適用条件や期間等は正式リリース時にご案内します。   ■「ABClib」の主な機能 「記録はもっと自由でいい」をコンセプトに、現場の使いやすさを追求しました。 1. スプレッドシートによる直感的な一覧管理 専用画面を覚える必要はありません。使い慣れたスプレッドシート形式で、Excel等からのコピペもスムーズ。データ移行や入力時間を大幅に短縮します。 2. Googleドライブ連携で書類管理を自動化 出力書類はGoogleドライブ上のフォルダへ自動保存。「書類の保存場所が不明」という課題を解消し、セキュアで体系的な管理を実現します。 3. 特定技能・特定活動の申請をサポート 対応資格:特定活動、特定技能1号・2号 対応業務:認定・変更・更新申請、随時・定期報告 分野別対応:飲食料品製造業など、各分野固有の書式に対応 4. 多言語対応・リマインド機能 支援書類の多言語化(随時追加)に加え、自動通知機能を搭載し、管理ミスを防ぎます。 ■柔軟なカスタマイズ(オプション) ABClibは、貴社の業務フローに合わせた機能追加が可能です。 (例)取引先指定の報告書式を出力、見積書・請求書出力、 など 「ツールに合わせて業務 … 続きを読む

在留資格「特定技能」申請で必要になる書類や手続きの流れまでを解説

お役立ち情報 在留資格「特定技能」申請で必要になる書類や手続きの流れまでを解説 在留資格「特定技能」は、人手不足が深刻な分野で即戦力となる外国人材を受け入れるための制度で、受け入れには複数の書類と多くの手続きが必要です。 本記事では、申請に必要な書類や手続きの流れについて、外国人本人と受け入れ企業それぞれの視点から詳しく解説します。 これから特定技能外国人の受け入れを検討している企業の方や、日本での就労を目指す外国人の方は、ぜひ参考にしてください。 在留資格「特定技能」の取得に必要な書類は?一覧で確認 特定技能外国人として日本に入国するためには、【在留資格認定証明書交付申請書】の提出が最も重要になりますが、他にも添付する書類が多くあります。 在留資格「特定技能」を取得するためには、外国人本人から「身分や経歴、必要な試験をクリアしていて、日本で働く要件を満たしているか?」を証明するための書類を揃えてもらう必要があり、企業側は「法律を守り、適正な労働条件・支援体制のもとで外国人を受け入れられるか?」を証明する書類の用意が必要になります。 外国人本人と受け入れ企業別に、主に必要になる書類を詳しくご紹介します。 【外国人本人】が用意する主な必要書類 【外国人本人】の必要書類一覧 ①在留資格認定証明書交付申請 ②パスポートの写し ③顔写真 ④履歴書 ⑤試験合格証明書・技能実習修了に関する書類 ⑥在留カードの写し(※すでに日本にいる場合) ⑦住民票の写し(※すでに日本にいる&住民登録している場合) ⑧申請人名義の誓約書・申告書(必要に応じて) ※参照:在留資格「特定技能」|出入国在留管理庁 ①在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁が定める公式の申請書で、特定技能取得以前に入国可否を審査する重要な書類です。 ②パスポートの写し 本人が誰なのか、国籍や氏名・生年月日を確認するための「身分証明」としての役割があります。 ③顔写真 在留カードに印字される本人確認用の顔写真として使われます。 ④履歴書 これまでの学歴や職歴が「申請する特定技能分野にふさわしいか」1つの判断材料になります。 ⑤試験合格証明書・技能実習修了に関する書類 必要な技能試験や日本語試験(N4以上)に合格していること、技能実習をきちんと修了していることを証明する役割があります。 ⑥在留カードの写し(※すでに日 … 続きを読む

特定技能[宿泊分野]とは?人材不足を解消する外国人雇用の要件・試験概要を紹介

お役立ち情報 特定技能[宿泊分野]とは?人材不足を解消する外国人雇用の要件・試験概要を紹介 日本の観光需要が回復し、宿泊業界では深刻な人手不足が続いています。そんな中、外国人がホテルや旅館で即戦力として活躍できる仕組みとして、「特定技能(宿泊分野)」制度が注目を集めています。 本記事では、制度の概要から資格区分、対象業務、試験内容、そして企業が受け入れる際のポイントまで、宿泊分野に特化してわかりやすく解説します。 特定技能「宿泊分野」とは? 特定技能「宿泊分野」とは、外国人労働者が日本の宿泊業界で働くことを可能にし、業界の活性化を図ることを目的とした制度です。特定技能「宿泊分野」がなぜ設けられたのか、特定技能の資格種類や業務できる範囲などを詳しくご説明します。 なぜ特定技能制度が「宿泊業界」に導入されたのか 出典:令和6年版観光白書について(概要版)|観光庁 コロナ禍が終息した2022年頃から2023年には訪日外国人旅行者数がコロナ前(~2019年)と比べ79%回復し、再びインバウンドの需要が高まっています。 その中で、日本の宿泊業界は今もなお深刻な人材不足に直面しています。政府は業界の人材不足問題を解決するため、宿泊分野にも特定技能制度を導入しました。 特定技能1号と特定技能2号の違いは? 特定技能制度には1号・2号には、それぞれ異なる特徴を持っています。   特定技能1号 特定技能2号 目的・対象レベル ある程度の知識・経験を持つ即戦力 熟練した技能を持つ人材、指導・管理能力を期待される 在留期間 更新可能だが 通算5年が上限 更新を繰り返せば 上限なし(制限なし) 永住申請 原則不可 永住許可申請が可能な場合あり 技能水準・要件 宿泊分野特定技能1号評価試験合格が必須。日本語能力(日本語能力試験 N4 以上または国際交流基金日本語基礎テスト)も必要。 宿泊分野特定技能2号評価試験合格が必須。さらに宿泊施設で複数の業務と、従業員を指導しながら業務に従事した 実務経験(2年以上程度) が要件。 特定技能1号は、比較的短期間で即戦力となる外国人労働者を受け入れることを目的としており、宿泊業界においても多く活用されています。 特定技能2号はより高度な専門性や技術を必要とする職種向けで、この場合は家族帯同が可能になります。 これらの違いによって企業側は自社のニーズに応 … 続きを読む

特定技能「飲食料品製造業」|外国人雇用のための要件・採用までの流れ

お役立ち情報 特定技能「飲食料品製造業」|外国人雇用のための要件・採用までの流れを解説 人手不足が常態化する食品製造の現場では即戦力を確保する切り札が、在留資格「特定技能(飲食料品製造業)」です。 受け入れには様々な要件と多くの手続きが伴います。本記事では、特定技能が今注目を集めている背景から、採用~在留申請~定着支援の手順など、実務の落とし穴と成功のコツとともに解説します。 ”特定技能「飲食料品製造業」”とは? 特定技能「飲食料品製造業」は、食品の加工や安全衛生の確保など飲食料品(酒類を除く)の製造業務に外国人が従事できる在留資格制度の一つです。 特定技能外国人は、飲食料品製造業界において即戦力となる人材を確保する上で非常に重宝される存在となります。 そんな特定技能「飲食料品製造業」が注目される背景や対象業態もご紹介していきます。 特定技能「飲食料品製造業」が今注目を集めている背景とは ※出典:飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|厚生労働省 厚生労働省の雇用動向調査では、食料品製造業分野で深刻な人手不足が続いており、令和10年度(2028年度)には161万人の就業数が必要と推計されています。それに対して現状では、約21万人の人材不足が見込まれています。 人材不足解消のために特定技能制度は課題解決の糸口になること、すでに日本での生活や作業に慣れている人材が多いということもあって、注目を集めています。 特定技能「飲食料品製造業」の対象業態 特定技能「飲食料品製造業」の対象業態は、全国の加工業・製造業の中で以下のような幅広い分野が含まれます。 食料品製造業(精肉、水産加工、惣菜、レトルト加工など) 清涼飲料・茶・コーヒー製造業(酒類を除く) 製氷業 総合スーパーマーケットや食料品スーパーの食品製造部門 菓子小売業 パン小売業 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 出典:特定技能 飲食料品製造業分野に関するFAQ|農林水産省 それ以外に店頭販売や接客、軽微な陳列・運搬業務は対象外となるため、特定技能外国人に従事させる業務には事前に確認、採用後の徹底が必須になります。 【重要】特定技能外国人の雇用において知っておくべきこと 外国人労働者の主な「受け入れ要件」をチェック! 特定技能制度を活用するには単に採用するだけでは不十分。 外国人を受け入 … 続きを読む