育成就労と特定技能はどう違う?在留資格・転籍・期間を比べて解説
お役立ち情報 育成就労と特定技能はどう違う?在留資格・転籍・期間を比べて解説 技能実習に代わる「育成就労」が始まると、受入企業や外国人材の手続き・転籍・キャリア設計はどう変わるのでしょうか。 本記事では、育成就労と特定技能1号・2号の違いを在留資格、期間、対象分野、転籍条件から整理し、制度選びのポイントまでわかりやすく解説します。 「育成就労」「特定技能」これら2制度は何が違う 2024年の法改正で、技能実習に代わる新制度として「育成就労」が創設されました。 育成就労は、外国人材を一定期間で育成し、定着へつなげることを目的とします。一方「特定技能」は、一定の技能・日本語力を持つ人材を即戦力として受け入れる在留資格です。 両者の異なる目的と役割、位置づけを紹介していきます。 【育成就労制度】の目的と位置づけ 育成就労制度は2024年に成立した改正法に基づく新制度で、2027年に技能実習制度を廃止・置き換える形で施行される予定となっています。 最大の特徴は「外国人材の人材育成」を目的とし、在留期間は最長3年、技能・日本語能力を一定水準まで高めた”特定技能1号”への移行を前提とした制度設計になっている点です。 従来の技能実習制度は「国際貢献・技術移転」を建前としてきましたが、育成就労では、”日本の人手不足解消と外国人材の育成”を正式な目的として掲げています。 【特定技能制度】の目的と位置づけ 特定技能制度は、一定の技能と日本語能力を持つ”即戦力の外国人労働者”を受け入れることを目的としています。 在留資格は「特定技能1号」「特定技能2号」の2段階で、育成就労の上位資格として位置づけられます。 育成就労と特定技能は「育てる制度→活躍させる制度」として一連の流れに整理されました。 特定技能では登録支援機関の利用は任意です。ただし、登録支援機関を利用せず、自社対応する場合、煩雑な書類管理・申請や人材への指導・サポートに割く手間が大幅に増える点も念頭に置いてください。 育成就労と他在留資格との要件・期間・対象分野を比較 育成就労は、特定技能1号・特定技能2号と要件・在留期間・対象分野の面でそれぞれ異なります。 育成就労は、特定技能1号・特定技能2号と要件・在留期間・対象分野の面でそれぞれ異なります。 対象分野は12→19分野に拡大 制度 在留期間 対象分野 分野変更 育成就労 … 続きを読む