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ビザ(査証)と在留資格の違いについて

外国人労働者を迎え入れる企業にとって、ビザ(査証)と在留資格の違いを理解することは非常に重要です。しかし、これらの用語は複雑で、初めての方には混乱しがちです。本記事では、ビザと在留資格の基本的な違いから、それぞれの取得手続きや審査基準について詳しく解説します。正確な知識を持つことで、外国人労働者のスムーズな採用と定着をサポートし、企業の成長を後押しします。まずは、ビザと在留資格の相違点から見ていきましょう。

ビザ(査証)と在留資格の基本的な違い

 

ビザ(査証)と在留資格は、外国人労働者を受け入れる企業にとって避けて通れない重要な手続きです。「在留資格」を「ビザ」と混同される場合もあるようですが、正しくは全く別のものであり、それぞれ異なる役割と条件があります。ビザと在留資格の基本的な違いについて詳しく解説していきます。

 

ビザ(査証)とは

 

ビザ(査証)は、外国人が日本に入国するために必要な証明書です。これは日本の在外公館(大使館や領事館)で発行され、入国時に必要となる書類です。ビザを取得することで、日本に入国するための許可が与えられます。しかし、ビザだけでは就労や長期滞在はできません。

 

在留資格とは

 

一方、在留資格は、外国人が日本国内でどのような活動を行うかを定めるもので、入国後に必要な手続きです。例えば、企業での就労活動や学業、家族滞在など、それぞれの活動内容に応じた在留資格が必要となります。また新しく創設された「在留資格」の一種として「特定技能」もあります。

 

ビザ(査証)と在留資格の違いをしっかりと理解し、手続きを適切に行うことで、外国人労働者が安心して日本で活動できる環境を整えることができます。また、ハローワークや助成金の活用など、企業がサポートを受けられる制度も存在します。ビザと在留資格の違いを正確に理解し、必要な情報をしっかりと把握することが重要です。

 

各種ビザタイプとそれに対応する在留資格

 

日本で働く、学ぶ、または特定の活動を行うために必要なビザ(査証)と在留資格は、多岐にわたります。それぞれの活動目的に応じた適切なビザと在留資格を取得することが、スムーズな滞在と活動の鍵となります。就労ビザや研究・教育目的の査証を中心に、具体的な要件や条件について詳しく解説します。これにより、外国人が日本での生活や仕事を計画する際に必要な情報を提供し、企業や教育機関が外国人の受け入れを円滑に進めるためのサポートを行います。まずは、代表的な就労ビザとそれに対応する在留資格の詳細から見ていきましょう。

 

就労ビザと就労に関連する在留資格詳細

 

日本での就労を目指す外国人には、様々な在留資格があります。代表的なものに「技術・人文知識・国際業務」、「高度専門職」、「特定技能」などがあります。これらのビザはそれぞれ要件が異なり、例えば「技術・人文知識・国際業務」では学歴や職歴が求められることが多いです。「高度専門職」はポイント制を用いて評価され、一定以上のポイントを得る必要があります。「特定技能」は特定分野での即戦力として働ける能力が求められます。

 

高度専門職の在留資格概要

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
高度専門職 1号 高度の専門的な能力を有する人材として、以下の活動 5年
イ. 研究、研究の指導、教育を行う活動 研究者、教育者、教育関連の事業経営者など
ロ. 自然科学または人文科学分野の業務 技術者、科学者、人文学者、関連事業経営者
ハ. 事業の経営や管理 経営者、管理職
高度専門職 2号 1号の活動を行った者で、以下の活動 無期限
イ. 研究、研究の指導、教育を行う活動 研究者、教育者
ロ. 自然科学または人文科学分野の業務 技術者、科学者、人文学者
ハ. 事業の経営や管理 経営者、管理職
ニ. 1号の活動と併せて行うその他の活動 教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療など

特定技能および技能実習の在留資格概要

在留資格 行える活動 該当例 在留期間
特定技能 1号 特定産業分野における相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能 2号 特定産業分野における熟練した技能を要する業務 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 3年、1年、6月
技能実習 1号 認定技能実習計画に基づく講習および技能等に係る業務 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
技能実習 2号 認定技能実習計画に基づく技能等に係る業務 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
技能実習 3号 認定技能実習計画に基づく技能等に係る業務 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

 

※出典:在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁

 

外国人が日本でビザや在留資格を申請するプロセス

 

日本で働くことを希望する外国人にとって、ビザ(査証)や在留資格の取得は避けて通れない重要なプロセスです。一方、外国人を受け入れる企業にとっても、これらの手続きは複雑であり、正確な知識が求められます。

 

ビザ取得から在留資格取得までの流れや適切な手続き方法、在留資格審査の判断基準を理解し、スムーズな受け入れと就労活動を支援するためのポイントを紹介します。

 

ビザ取得から在留資格取得までの流れ

 

日本での3か月以上の就労を目指す外国人は、まず適切なビザを取得する必要があります。具体的には、在留資格認定証明書の申請をし審査が通れば交付されます。在留資格認定証明書が交付されれば就労ビザの申請が可能となり、受理されると就労ビザが発給されます。

日本入国後、上陸審査で問題がないと判断された場合、在留カードが発行されます。このプロセス全体は時間と正確な書類準備を要求されるため、事前のしっかりした計画が重要です。

 

在留資格認定証明書交付における申請書類の作成、入国管理局への申請

まず、就労ビザを取得するためには、入国管理局へ提出する申請書類を作成しなければなりません。これには、「在留資格認定証明書」が必要となります。この証明書の取得は就労予定の外国人はまだ海外にいるため、本人ではなく受け入れ先企業が代理人として手続きをする必要があります。書類作成後、入国管理局への申請を行います。

そもそも、「在留資格認定証明書」とは、法務大臣によって認定された日本への在留を許可する証明書を指します。観光目的の短期滞在とは異なり、就労目的で3か月以上の長期に及ぶ滞在をする場合、日本への入国許可審査が行われ審査に通った者のみ在留資格証明書が発行されます。

 

在留資格認定証明書の交付

申請書類が受理されると、入国管理局はその内容を審査します。適切な在留資格が認められたのち「在留資格認定証明書」が交付されます。日本の受け入れ先企業と海外にいる外国人本人双方に送付されます。

交付には、申請から約1~3か月の期間がかかります。

 

就労ビザ発給

申請者本人は母国にある在外日本公館(日本大使館や総領事館)で就労ビザを申請します。ビザの申請には、交付された在留資格認定証明書、パスポート、ビザ申請書などが必要です。申請が受理されると、就労ビザが発給されます。

就労ビザの発給には、申請から約5日~2週間の期間がかかります。

 

在留カード発行

申請者本人が、日本に入国し空港内で上陸審査を受けます。パスポート、就労ビザ、在留資格認定証明書を提示し、パスポートの内容に問題が内容であれば上陸許可スタンプをパスポートに押印してもらい、在留カードが発行されます。

 

この在留カードは、外国人が日本に在留するための証明書であり、常に携帯する必要があります。在留カードには、氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期間などが記載されています。

 

在留資格審査における判断基準

 

在留資格審査では、申請者の職歴や学歴、日本での活動内容が重要視されます。特に専門性を要する技術や知識が求められる場合、それに見合った経験やスキルが必須です。また、家族構成や健康状態も考慮されることがあります。これらはすべて、申請者が日本社会に適応し貢献できるかどうかを評価するための基準となります。

 

在留資格変更・更新手続きの流れ

 

在留資格には有効期限があり、「在留カード」で確認できます。もし、在留資格の有効期間を過ぎてしまうと不法滞在(オーバーステイ)となり、不法滞在は厳しく罰せられたり国外退去になったりするため絶対に避けなくてはなりません。そのため、更新が必要となります。

 

在留資格変更・更新手続きの流れは、まず最寄りの入国管理局で必要書類を確認し、それらを準備します。次に申請書と共に必要な証明写真や身分証明書等を提出します。その後、審査が行われ、結果が通知されます。もし審査に通れば、入国管理局から通知はがきが届くため、パスポート、在留カード、通知はがき、収入印紙(4,000円)を準備して、新しい在留カードを受け取ります。

 

このプロセスにはおおむね2週間から1ヶ月程度の審査期間が必要とされるため期限切れ前の早めの手続きが推奨されています。

 

まとめ:特定技能外国人材を受け入れる際、ビザ(査証)と在留資格の問題を解決するには

 

上記のように、企業が直面している特定技能外国人材を受け入れる際、さまざまな問題に直面します。人手不足で外国人を受け入れたくても、ハードルが高くどのような手続きを行えばいいのかがわからない、といったお悩みを持つ企業様も多いようです。

 

そこで、外国人材雇用の課題をワンストップで解決する「登録支援機関」という支援機関を介在させることで、雇用する企業側と実働を行う特定技能外国人いずれにも全面的サポートを行うことが可能となり、双方にとって働きやすい環境づくりが可能となります。

 

これには言語の壁や文化的差異、ビザ取得の手続きなども含まれますが特定技能外国人が安心してスムーズに生活ができるよう住宅確保のサポートや生活に必要な契約支援等までも登録支援機関がサポートします。

 

このようなサービスを利用することで、企業は効率的に優秀な外国人材を採用し、彼らが新しい環境に順応するための支援も提供できます。また、法律遵守や社内教育プログラムの設計といった複雑なプロセスもサポートされるため、企業は外国人材と共に成長し続けることが可能となるのです。

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