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人手不足が常態化する食品製造の現場では即戦力を確保する切り札が、在留資格「特定技能(飲食料品製造業)」です。
受け入れには様々な要件と多くの手続きが伴います。本記事では、特定技能が今注目を集めている背景から、採用~在留申請~定着支援の手順など、実務の落とし穴と成功のコツとともに解説します。
- ”特定技能「飲食料品製造業」”とは?
特定技能「飲食料品製造業」は、食品の加工や安全衛生の確保など飲食料品(酒類を除く)の製造業務に外国人が従事できる在留資格制度の一つです。
特定技能外国人は、飲食料品製造業界において即戦力となる人材を確保する上で非常に重宝される存在となります。
そんな特定技能「飲食料品製造業」が注目される背景や対象業態もご紹介していきます。
厚生労働省の雇用動向調査では、食料品製造業分野で深刻な人手不足が続いており、令和10年度(2028年度)には161万人の就業数が必要と推計されています。それに対して現状では、約21万人の人材不足が見込まれています。
人材不足解消のために特定技能制度は課題解決の糸口になること、すでに日本での生活や作業に慣れている人材が多いということもあって、注目を集めています。
特定技能「飲食料品製造業」の対象業態は、全国の加工業・製造業の中で以下のような幅広い分野が含まれます。
- 食料品製造業(精肉、水産加工、惣菜、レトルト加工など)
- 清涼飲料・茶・コーヒー製造業(酒類を除く)
- 製氷業
- 総合スーパーマーケットや食料品スーパーの食品製造部門
- 菓子小売業
- パン小売業
- 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
それ以外に店頭販売や接客、軽微な陳列・運搬業務は対象外となるため、特定技能外国人に従事させる業務には事前に確認、採用後の徹底が必須になります。
- 【重要】特定技能外国人の雇用において知っておくべきこと
特定技能制度を活用するには単に採用するだけでは不十分。
外国人を受け入れるには多くのルールが存在し、これらを正しく理解しなければ、企業の信頼や事業の継続に大きなリスクを抱えることになるのです。
そのために必要な主な要件をご紹介します。
食品産業や製造業で特定技能外国人を受け入れる企業は、労働基準法や社会保険、税金のルールを守ることが必須です。
厚生労働省の指針では、雇用保険・社会保険の加入、所得税や住民税の納付、安全や衛生管理の徹底が求められています。
特定技能制度では、外国人労働者に日本人と同じかそれ以上の報酬や労働条件を示すことが義務です。
過去には「外国人だから低賃金でもよい」と考える業者が存在し、技能実習生が失踪や転職をする問題が起きました。その反省から制度が強化されました。
日本が「働きやすい国」として外国人からも選ばれ続けるためには、公正で魅力的な雇用条件の提示が欠かせません。
外国人が食品産業や製造業、外食業で安心して働くには、日本語学習や在留資格の更新、制度移行を支える仕組みが必要です。
出入国在留管理庁は、支援計画の作成や登録支援機関の活用、相談窓口の設置を推奨しています。
こうした体制が整うと、外国人材の離職率が下がり、人手不足解消や企業の信頼性向上といった大きなメリットにつながります。
特定技能外国人を受け入れる企業は、分野ごとの「特定技能協議会」に加入することも法律で義務づけられています。
協議会では、制度の正しい運用や法令遵守の周知、人手不足の調査、受入れ機関同士の連携などを行います。
さらに「労務トラブル」や「文化的ギャップの事例」、同業他社との「情報交換」や「課題共有」など外国人を採用するうえで戦略立案に役立つ情報を多く得られるのが加入の大きいメリットになります
特定技能の飲食料品製造分野に含まれるこれらの業界は、対応業務が大きく異なります。
改めて、自社の業種について他業種との違いなど確認していきましょう。
■外食業(レストラン・ファストフード・給食など)
業務内容は主に飲食店における調理、接客、衛生管理、レジ業務、片付けなど幅広い業務を行い、接客がメインとなる場合は日本語能力がより重視されます。
■製造業(食品製造・加工・セントラルキッチンなど)
業務内容は食料品の加工、包装、品質検査、ライン作業、納品準備などを行い、作業がマニュアル化されていることがほとんどのため、日本語力は外食業ほど求められません。
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制度名 |
主な目的 |
在留期間 |
即戦力性 |
対応分野 |
企業側のメリット |
|
特定技能1号 |
人手不足分野での 労働力確保 |
最長5年 |
◯ |
外食、製造、介護など12分野 |
即戦力人材を柔軟に確保でき、生産性向上に直結 |
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特定技能2号 |
熟練技能人材の 長期雇用 |
更新可能 (期限なし) |
◎ |
建設、造船など限定分野(今後拡大見込み) |
家族帯同OKで長期定着が期待でき、幹部候補にも育成可 |
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技能実習制度 |
技術移転・国際貢献 |
原則3〜5年 |
△ |
農業、建設、食品加工など幅広い |
導入ハードルが低く、多くの業種で利用可能 |
特定技能1号は、一定の日本語力や技能試験に合格した即戦力人材を採用できるのが魅力で、現場の生産性向上や長期的な人材確保に役立ちます。
特定技能2号は、1号よりも熟練した外国人材を人材を長期的に確保できるため、定着率の高い戦力を育成でき、企業の持続的成長に直結します。
技能実習は、途上国への技術移転を目的とする制度で、即戦力性は特定技能に劣るものの、受入れのハードルが低く、比較的多くの業種で導入しやすい点が特徴です。
- 「飲食料品製造業」で採用できる外国人の必須項目
食品産業や製造業で外国人を受け入れる準備の他に採用する際の、主に押さえるべき重要なポイントを順番に確認していきましょう。
この試験は、飲食料品の製造・加工、安全衛生などの知識を問う技能試験となり、飲食料品製造業分野で【特定技能1号資格】を取るために必須となります。
農林水産省の資料では、令和7年度(2025年)時点で合格率は約53.2%となり、決して容易に合格できる難易度ではないことがわかります。
技能測定試験を受けるには、試験日の時点で満17歳以上であることが要件となります。
国によってはさらに年齢引き上げされることもあります。(例:インドネシアは18歳以上の場合あり)
日本語能力試験N4以上、または国際交流基金の日本語基礎テスト(JFT-Basic)などに合格することが求められます。
これは業務上必要な日本語でのコミュニケーション能力を判断するためです。
日本語能力試験公式ウェブサイトでは、N4レベルは「基本的きほんてきな日本語にほんごを理解りかいすることができる」という日本語レベルになります。
技能実習制度の2号を「良好」に修了していれば、技能測定試験・日本語試験が免除されます。
しかし、実習期間中の出勤状況や技能評価、生活態度などの評価調書が必要となります。
- 特定技能外国人を受け入れる準備~採用までの主な流れ
まず企業は本記事で紹介した「【重要】特定技能外国人の雇用において知っておくべきこと」を確認し、社会保険や安全衛生管理など未対応部分を整えます。
初めて採用する場合は登録支援機関に相談し、求人内容や手続き・準備を進めることを推奨します。
求人を出す前に、飲食料品製造業の他社の求人などを参考に賃金や雇用条件、宗教・文化への配慮を整理します。
面接や書類選考を行い、できるだけ早く合否を伝えることが重要です。外食業は在留期間が限られるので、人材確保のために他社も早急に動いている可能性が高いです。
外国人材が「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」や日本語試験に合格しているかを確認してください。
加えて在留資格、免許、職務経験、日本語力などを面接でしっかり把握して採用判断を行います。
採用が決まれば、外国人本人が在留資格の申請を行います。
必要書類は多く、不備があると審査に時間がかかります。登録支援機関や専門家に依頼することで、手続きをスムーズに進められます
採用後は住居探しや行政手続き、日本語学習など生活支援が必須です。
文化の違いによるトラブルを防ぐ相談窓口なども用意して、適切な支援体制を整えることで、離職率を下げ安心して働ける環境を実現できます。
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飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れるには、在留資格申請や生活支援計画、就業後フォローなど膨大な手間と専門知識が必要です。
自社だけで進めると、申請ミスや定着失敗で大きな損失を招くリスクもあります。
登録支援機関を活用すれば、専門家が手続きを代行し、一括サポートしてくれるのが大きな魅力です。
採用成功率と定着率を飛躍的に高め、安心して外国人材を迎え入れるなら、早めの相談が必須です。
- 「飲食料品製造業」の外国人採用支援ならABC(アセアンブリッジコンサルティング)へ
飲食料品製造業で外国人材を採用する際、文化や言葉の違い、雇用契約や在留資格の不安は少なくありません。そんな課題を解決するパートナーとして、ABCが全力でサポートします。
ABCは特定技能資格を持つ優秀な外国人の紹介に加え、在留資格申請サポート、日本語学習支援、入社後の生活フォローまで一貫対応しています。企業の工数やリスクを抑えながら、現場で長期的に活躍できる人材確保と定着を支援します。